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大日本帝国憲法は、天皇が発布するものです。国民の権利は、臣民の権利として明記されています。天皇の権限が強いです。(神格化しているのかもですね)
日本国憲法は、民定憲法で、あくまで国民のなにおいて公布し施行しました。天皇はあくまで象徴です。権限はあまり、というかほぼありません。
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凄く分かりやすかったです。
有難うございます!!