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มัธยมต้น
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大化の改新以前と以降でどんな違いがあるんですか?

คำตอบ

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「改新の詔」に記されていた内容は4つです。
・第1条「公地公民制」
それまで皇族や豪族が支配していた土地と人民を、
国家が直接支配するようになった。
・第2条「国郡制度」
全国を国(60以上)に、国をいくつかの郡に分けると
いうもの。
・第3条「班田収授法」
まず、「6年に一度、みんなの戸籍を作る」という
前提があり、そのうえで「戸籍に従って土地(公地)
をみんな(公民)に分け与える。そして亡くなったら
国に返してもらいます。」という内容。
・第4条「租庸調の税制」
「みんな(公民)に税を負担してもらう」というもの
で、いわゆる統一的税制のこと。

大化の改新は、そもそも唐の律令制を参考にして天皇中心の「中央集権国家建設」を目指したのがきっかけで、上に書いたことが達成されるまでに50年以上かかっています。
701年の大宝律令の制定で、やっと目標がほぼ確立しています。
つまり、改新の詔の内容が以前と以降の違いです。

maべえ

ありがとうございます…。
本当に詳しく、嬉しいです。

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