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賃金は、法律では「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」(労基法第11条)とされていて、労働の対価として支払われるすべてのものを意味しますから、賃金≧給与≧給料と考えるとわかりやすいと思います。
とのことです!
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