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それまで荘園支配は旧来の荘園領主が行なっていたわけですが、地頭が力を強めたことで荘園領主との間で土地トラブルが起こるようになります。その際和解の条件としてよく使われていたのが「下地中分」と言うもので、これは荘園の半分は今まで通り荘園領主、半分は地頭の物と認めるかわりに、年貢納入は絶対に怠らないようにすると言う契約です。
つまり今まで年貢納入を荘園領主に代わって行なっていた地頭の荘園侵略が進んだ結果、領主側がたまりかねて半分はあんたの土地って事でいいから、年貢納入はしっかりやってくれと言う契約が資料2です。