Political economics
มัธยมปลาย

最高裁判決後の是正の内容がよくわかりません。4増4減や0増5減とかは何が増えて何が減ったのでしょうか。

選挙に関する近年の動向 ・一票の格差問題 ・・・ 2009年あたりから格差に厳しい判決が増えた。 ・違憲・・・ 著しい不平等あり / 2是正のための合理的期間を経過。 ・違憲状態・・・ ②だけまだ。(→「合理的期間のうちに是正」 が求められる) 従来は 「衆: 3倍超/参: 6倍超」 がこれらの目安だった。 ◆過去の判例より判断 ・・・ 最高裁が明言したわけではない 最高裁判決 是 正 2011年 :5.00倍は違憲状態 2012年判決 2012年 「4増4減」 都市で4増/地方で4減 衆 2.30倍は違憲状態 2013年 「O増5減」 2011年判決 地方のみ5減(衆議院定数5削減) ・一人別枠方式 (まず各県に1議席配分) は違憲状態2012年廃止 : 4.77倍は違憲状態 2015年 「10増10減」 + 合区の新設 2014年判決 ※ 合体選挙区に 区・・・人口の少ない県 → (but 衆: 2.13倍は違憲状態2016年「小 で0増6減/H で0増4減」 2015年判決 合わせて0増10減→衆は465名に ※「参 3.08倍 (2016年選挙)、 3.00倍 (2019年選挙)、 3.03倍 (2022年選挙)/衆 1.98 倍 (2017年選挙)、 2.08倍 (2021年選挙)」 は 「合憲」 の最高裁判決 (2017~23年)。

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