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すなわち、逮捕された直後は当たり前ですが弁護人を誰も選任していない状況です。
ただ、接見交通の場面で、正式に弁護士として選任される場合があるため、将来的に弁護士になろうとするものは、接見禁止をすることができないのです。
私の知識では、接見等を禁止できる対象者は、弁護人以外の者(親族等)だと思うんです。
しかし、写真中のマーカーひいた場所の日本語の意味がわかりません。
マーカー場所の日本語によると、接見禁止の対象者は弁護人も含まれることになると思います。
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すなわち、逮捕された直後は当たり前ですが弁護人を誰も選任していない状況です。
ただ、接見交通の場面で、正式に弁護士として選任される場合があるため、将来的に弁護士になろうとするものは、接見禁止をすることができないのです。
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