History
มัธยมต้น
เคลียร์แล้ว
中2 社会 歴史 五箇条の御誓文 大日本帝国憲法
もうすぐ学年末テストで「五箇条の御誓文」と「大日本帝国憲法」の穴埋めが出題されます!
どのような箇所が出題されるのか、重要な部分(言葉)はどこでしょうか?
写真の資料集から出題されます!
よろしくお願いします!!
三条実美
明治天皇
3325
公家や藩主ら
せい じほうしん
が神に誓った政治方針です。
いぬいなんよう
●五箇条の御誓文の発表 (乾南陽筆) 戊辰戦争中に明治天皇
せいとくきねんかい が かん
ひろ
かいぎ
おこ
ばん きこうろん
けっ
広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スペシ
東京都 聖徳記念絵画館蔵
広く会議を開き, 政治はすべて人々の意見で決
定するべきである。
いつ
さかん
けいりん
おこなうべ
上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ
りしての役所のしくみと並べ比較しよう
をさかんに行うべきである。
おさ
せいさく
上の者も下の者も心を合わせ、国を治める政策
かぶっとしょみん
いた
までおのおのそのこころざし
とげ
じんしん
一、 宮武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ,人心
う
こと
よう
ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス
け
しょみん
いた
公家・武家から庶民に至るまで,各自の意志が
とげられるようにし, 人々の心をあきさせない
ことが必要である。
きゅうらい
ろうしゅう
やぶ
てん
こうどう
もとづ
一、旧来ノ陋習ヲ破り、天地/公道ニ基クヘシ
しゅうかんじょう い
こくさいほう
今までの悪い習慣 (攘夷) をやめ, 国際法(国家
間の関係を定めた法)にもとづくべきである。
ちしき せかい
もと おおい
こうき
しんき
智識ヲ世界二求メ大二皇基ヲ振起スペシ
とうち
知識を外国から得て,天皇統治の基礎をふるい
おこすべきである。
ほうれいぜんしょ
( 「法令全書」)
-p.
し
T
2000
現代
平成令和
―北朝鮮
民共和国
や
屋は座
がしら
かし
頭は貸
とか
旗の値
みも
さえ
こまで
皮をく
月14日)
・ひか
・ギを
isi
大日本帝国憲法の発布
A 大日本帝国憲法のおもな条文
ていこく
ばんせいいっけい
てんのうこれ
とうち
大日本帝国八万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第一条
第三条
第4条
第11条
第13条
第20条
第29条
第33条
第55条
しんせい
おか
(ズ)
天皇ハ神聖ニシテ侵スへカラス
(以下は現代語訳)
げんしゅ
ひき
とうちけん
天皇は国の元首(国の代表者で国を率いる人)であり,統治権をに
おさ
ぎり,憲法によって国を治める
天皇は陸軍・海軍を指揮する
せんせん
こう わ
ていけつ
天皇は宣戦し、講和し,さまざまな条約を締結する
しんみん
ほうりつ
したが
へいえき
臣民は,法律に従い兵役の義務をもつ
はん いない
げんろん
ちょさく
けっしゃ
臣民は法律の範囲内で,言論・著作の発行・集会・結社の自由をもつ
きぞくいん
しゅう ぎいん
帝国議会は, 貴族院と衆議院で成立する
1889(明治22)年2月11日 p. 120風刺画
B
かくだいじん
せきにん
各大臣は天皇を助け、天皇に対して責任をもつ
© 民法の制定
しこう
明治民法 1898年施行
やしな
こしゅ
ちょう
戸主は一家の長で,一家を養う
こ
100
戸き規
主ご定
規定
現行民法 1947年改正
じょうぶん
条文なし
ふひつ
どうい け不必
( 「法令全書」)
みんぼう
民法の比較
山折りして213の日本国憲法と並べ比較しよう
初代の議長は伊藤博文
めいじんぼう
明治民法は、「家
せい
「制度」を中心とし
戸
คำตอบ
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赤城さん、こんばんは
ありがとうございます!(˶' ᵕ ' ˶)
どこも大事そうだったので助かりました🙏🏻
赤城さんが言ってくれたところを中心に覚えたいと思います。
ありがとうございました!
フォロー失礼します🙇🏻♀️´-