Law
มหาวิทยาลัย
Aは、Sに対する債権を担保するため、甲建物と建物とに共同抵当権の設定を受けた。その後、Bは、甲建物にのみ2番抵当権の設定を受けた。Aが甲建物への異時配当を実行し、その競売代金はすべてAに配当された。その結果、Bは甲建物の競売代金から被担保債権の回収を図ることができなかった。この場合、Bは、他の一般債権者に優先して債権の回収を図るために、どのような主張することができるか。甲建物と乙建物がいずれもSの所有であった場合と、甲建物はSの所有であるが、乙建物は物上保証人Tの所有であった場合とを対比しながら、法的理由を付して論じなさい。
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ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。