✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨
日本の契約は原則的には、相手方の申込み(質問者様のいう『これください』)と承諾(質問者様のいう『はい。』)によって成立する諾成契約と呼ばれるものです。(民法555条の売買契約が典型です。)
しかしながら、日本の民法によれば、借りたものを消費して、消費したものと同じものを返す消費貸借契約(典型的には金銭の貸し借り)の場合、ものを貸し、それと同じものを返すという合意をするだけでなく、実際にものを渡さなければ、契約が成立しないとされています。(実は例外がありますが細かいので割愛します。ちなみにこういう契約のことを契約するときに物が必要なので要物契約といいます。)
そのため解答としては原則としては、質問者様と、同様でいいのですが、場合によってはそれ以上に物を引き渡すなどの一定の行為が必要であるというのがいい気がします。
理解できました!
ありがとうございます!
消費貸借貸借契約の条文は民法587条なので興味があれば調べてみてください。