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そもそも今回のケースだと、一度Aに移った所有権がXに移転し、Aに登記があることを奇貨として、Aは所有権をYに移しているという点で二重譲渡類似の関係となっています。そうすると、二重譲渡であればYは第三者に該当することが当然なので、Yは第三者に該当し、登記のないXはYに所有権を対抗できないのです。
_まあ、実際の場合は、Y が A が詐欺で取得してY に売った事を、X が民事で立証することは(刑事事件で先に判決があった様な場合を除き)先ず不可能なので、机上の空論となる場合が殆どでしょうけれども。
まず一つ目の質問に関しては転売のタイミングに注目すると、AがXとの売買契約を取消した後に本件土地を売っているので、実質的にはxに所有権が移転した後のAに元々あった所有権をYに移転しているケースになります。
そうすると、所有権がある状態から他者に売るというケースである転売とは違いもともと持っていた所有権を移転する二重譲渡に類似している状況(二重譲渡そのものではないことに注意です)であると考えられます。
また、そもそも判例の想定する状況と今回は事案を異にします。
判例の想定する96条3項が適用されるケースは、詐欺によって取り消される前に詐欺によって所有権を得たものが所有権を第三者に渡す(それこそぺんぎんさんが想定する転売と同様の状況)状況です。すなわち、詐欺取消しによって詐欺をしたものから所有権を得た第三者の所有権が剥奪された場合の話です。(96条3項の趣旨はこのように詐欺取消しによって一方的に権利が剥奪されてしまうと取引の安全を害するためそれを保護するため設置されています。)
一方、今回は第三者が詐欺取消しによって所有権を剥奪されたわけでなく、すでに取り消された後にAから所有権を第三者Yがもらった場合なのです。
以上質問の回答についてさせていただきます。
_ご回答ありがとうございます。動産であると、故買自体が犯罪ですが、不動産であると、それはない、と、言う事でしょうか?
_不動産は贓物(ぞうぶつ)にはならないと言う事でしょうか?
_それと、タイミングと言うのは、登記のタイミングであって、AとYとの取引のタイミングではない、と、言う事ですね。
本当に申し訳ないのですが、ここは大学生さんの質問欄なので、問題との関連性が薄い質問はできればここの場では避けたいと思っております。そのため、ぺんぎんさん自体が質問をq&aで飛ばしてもらうか、それとももし方法があるのならば個人的に答えたいと思います。
ご理解のほどよろしくお願いします。
_領解しました。失礼しました。
_法律は、専門に学んだり体系的に講義を受けたりした経験がある訳ではなく、数冊本を読んだだけの素人ですが、幾つか、質問があります。
_二重譲渡とは、詐欺師AがXと、Yと、に、同時に売買契約を行い、片方が丸ごと損をする場合ですよね?今回は、転売てすよね?
_ネット・コンテンツでは、
『詐欺による意思表示は、本人が取り消すことができる(民法第96条第1項)。例えば、AがBの詐欺により土地の売却を行ない、土地を取得したBがその土地をCに転売した場合には、AB間の土地売買は詐欺を理由として取り消すことが可能である。
しかし、Aが土地売買を取り消した場合、その売買は初めから無効であったものとして扱われる(民法第121条本文)ので、Cは権利のないBから土地を購入したこととなり、CはAに対して土地を返還する義務を負うこととなってしまう。
これでは取引の安全が確保されないので、民法ではCが善意でかつ過失がない場合(すなわちAが詐欺にあっていたことをCが知らない場合)には、Aは取消しの効果をCに対して主張できないと定めている(民法第96条第3項)。これにより、善意のCは有効に土地の所有権を取得できることとなる。
また、第三者Cが土地の登記を備えている必要があるかどうかについては学説が対立している。有力説は、詐欺における第三者Cの保護は、詐欺にあった本人Aの犠牲において達成されるので、第三者Cは自己の権利の確保のためになすべきことをすべて行なうべきであるとして、第三者Cが自分名義の登記を取得することを要求する。
なお判例は農地売買において、第三者が仮登記を備えるべきであると判断しているが、これは特殊な事例であって、一般論ではないと解釈されている(昭和49年9月26日最高裁判決)。』の様な内容の物もあり、Y が不正な取引であると知っていたのか、知らなかったのか、が、判断の分かれ目である様に書かれており、こちらの方が、私が読んで来た書籍類の記述に沿っている様な気がするのですけれども。
_如何でしょうか?