Law
มหาวิทยาลัย
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解答を教えていただきたいです。

問題 (1) Aは、Bから自動車を借りて、 使用していた。 ある日、Aは、この自動車のブレーキの 効きが悪く、このままでは事故になりかねないと考えて、 整備工場で修理してもらった。 CA また、Aは、この整備工場でカーナビの取り付けを勧められたため、Bに携帯で連絡を取 り、その了承を得て、 カーナビを取り付けてもらった。 Aは、一旦これらの費用を負担し たが、 後日、Bから支払ってもらうつもりでいた。 ところで、 実はこの自動車は、BがC から盗んだものであった。 被害届を出していたCは、警察からの連絡により、 現在Aがこ の自動車を使用していることを知った。 そこで、Cは、Aに対し、この自動車が盗まれた ものであることを告げて、その返還を迫った。これに対し、 Aは、Bから詳しい事情を聴 くまでは、 一存で返還することはできないとして、 任意に返還することを拒んだ。 なお、 Bは、この時点で行方をくらましており、 携帯にもでないため、 AはBと連絡を取ること ができなかった。 この場合において、次の①と②について、 法的理由を付けて論じなさい。 ①Cは、誰を相手取って、 返還請求訴訟を提起するのか、 また、 返還請求が認められた 場合、 返還費用はCと相手方のいずれが負担すべきか。 ②Cの返還請求が認められた場合、 Aの支払ったブレーキの修理費用やカーナビの取り 付け費用はどうなるか。 法的理由を付けて論じなさい。

คำตอบ

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まず、所有権(民法206条)に基づく返還請求が認められるには、原告が所有権を有していること、被告が占有していることが認められる必要があります。そうすると被告となるのは占有している人すなわち、事実上の支配下に自動車を置いているものになるのでCと相手方いずれが該当するのかを検討します。
次に、返還請求の効果は通説では占有している物を返還する作為義務を生じさせることです。そうすると、作為義務を負うものが作為によって発生する費用を負担すべきなので被告が返還費用を負担します。
また、占有者が占有目的物について支出した必要費を無条件に所有者に返還することを請求できます。
一方、有益費である場合は有益費により生じた価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従って、支出した金額または、価値増加額を所有者に返還してもらうことができます。(民法196条)
なお、占有者が悪意であった場合は、所有者の請求により返還について相当の期限を付与することができます。
従って問題となる費用が必要費か有益費のいずれに該当するかをまずは認定して、どのような効果が導けるかを書く必要があります。

大学生

回答していただきありがとうございます。
この問題の費用がどちらに該当するのかに関して、必要費なのではないかと考察したのですが、正しいでしょうか?

とぅご

これはあくまで私の考えですが、ブレーキの修理費用については、占有を回復したものはいずれにせよ支出しなければならないので必要費に該当すると思います。一方カーナビの費用については整備工場の人に勧められない限りはBはこのままカーナビを取り付けなかったであろうことから有益費に該当すると思います。

大学生

納得しました。
丁寧に教えていただきありがとうございます。

大学生

すみません。また質問なのですが、占有者Cは悪意はなく善意という認識で良いでしょうか?

とぅご

占有者はAでした。
上だと被告がCか相手方になっていますが、今回Cが訴訟を提起する所有者なので、占有者Aの主観を基準にします。そうすると有益費を支出した当時はAは盗まれたものということをしらなかったので善意でしょう。

大学生

了解です。教えていただきありがとうございます。

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