日本国憲法第 11 条には、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法 が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国 民に与へられる」かいてあり、また、日本国憲法の3大原則として基本的人権の尊重を掲げている。
みたいな?
คำตอบ
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉
สมุดโน้ตแนะนำ
【まとめ】第3章 民主政治-国会・内閣・裁判所-
7781
52
【まとめ】第2章 民主政治と日本国憲法
6410
28
【まとめ】第1章 私たちと現代社会
6340
54
【高校受験】ひと目でわかる中3公民
4673
32