✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨
_法律は、専門ではないので、常識的な範囲でお答えします。
_③、「親に無断で」と、態々(わざわざ)書いています。店は未成年の場合、親の同意を電話等で確認します。
_店が確認を怠ったりした場合は、Aの主張は認められます。嘘で親の同意がある様に店を騙した場合には、詐欺に当たり、契約の破棄は認められません。
_④、金額が小遣いの範囲なので、認められません。
_親が自動的に小遣いの範囲内での売買契約に同意を与えた、と見做されます。
なるほどですねー!回答ありがとうございます🙇♂️!
お二方のコメントを参考にもう一度解いてみます!
ありがとあございました!
_②は、基本的には、死亡者本人に請求権があり、請求権が相続された、と解釈するみたいてすね。
_何故、胎児の請求権を考えるのか、と言うと、配偶者と子供とがいれば、夫々1/2ずつ相続出来るが、子供がいないと、配偶者が2/3、死亡者の両親が1/3、を相続する事がデフォルトみたいですね。
_詰まり、姑・舅に金やらない、と言う話しみたいですね。
_①、は、公共事業と、完全民事の場合と、で違うみたいてすので、そこら辺も調べて下さい。民事は、どんどん解釈変わっているみたいです。
そうゆうこがあるんですね〜✨✨
助かります!
1番に関しては認められると思います
なぜならばBに対して不法行為に基づく
損害賠償請求ができると思います
2番に関して、この場合は夫とその子供です
民法では出生前の子供は相続・不法行為による損害賠償請求に関してはお腹の中にいる子は出生したものとしてみなします。
普通は何も権利を持ちませんが、、