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มัธยมต้น

最近話題のスシロー事件が憲法何条に該当するのか教えてください!!

คำตอบ

憲法というよりかは刑法234条の威力業務妨害罪、刑法235条の窃盗罪、刑法261条の器物損壊罪に値すると思われます。また、場合にもよりますが刑法230条の名誉毀損罪にも問われると考えられます。
まあ今回の件は少年法が適用される可能性があるのでなんとも言えませんがこのような感じですかね。

わたあめ

憲法に該当するニュースを選んでプレゼンする授業があるんですけど、刑法しかないならこのニュースは厳しそうですね笑

ぺんぎん

_憲法と言うのは、国民ではなく、政府を規制するための法律です。

もりぞー

憲法のプレゼンとなると確かに厳しいですね(;-ω-)

ぺんぎん

_長野県の、公園廃止(結局、廃止しなかったけれども。)問題とかは?

_公共(私営の公園は除く)の公園は、公共の福祉、法の下の平等原則、等により、利用者を選別・差別することは出来ません。
_また、長野の事例は、公園と言うよりは、運動公園、運動施設、という規模の大きなもので、拡声器の使用やら、不法駐車やら、の問題に市が適切に対処せず、責任を住人に押し付けよう、とした、事に端を発していますので、マスメディアの報道も適切ではないですが。

もりぞー

@ぺんぎん さん
それ知らなかったです!!
今後の参考にしよーっと、()

もりぞー

そのお話知らないです、私は初耳ですねΣ(゚д゚;)ハジメテキイタ

ぺんぎん

_長野市の公園、「青木島遊園地」が、近隣住民1世帯の騒音苦情を元に、一旦廃止を決めたものの、住民監査請求等により、廃止取り消しの方向で動いていることを知っていますか?
_元々、拡声器の使用を止め、違法駐車を整理する為の人員を出せないので、全部、苦情のせいにした市長の不手際で、恐らくは、存続させて、騒音を抑制させる為の人員を出すのでしょう。
_最初から、騒音抑制の人員を出せば良いのでしょうが、余計な事に税金使うな、と言う人もいるのでしょう。
_市民も市長も似たようなものです。

ぺんぎん

_詰まり、不法駐車したり、拡声器使ったり、好き放題に公園を利用しているから、と言って、その行為を止めてくれ、とその都度指導は出来るけれども、もう公園に来るな、とは長野市は言えないのです。
_規則に則った利用をさせる事が出来ず、騒音が解消出来ず、地域から人員も出せない、と言われたので、騒音苦情があるから廃止する、と市長が決めたのですが、利用者から文句が出て、廃止を取り消す方向になった、と言う事です。
_財政赤字が積み上がって、恐らくは、将来また揉めるでしょう。利用料取るとか、考えれば良いのに。

ぺんぎん

_金取れば、利用者も減って、騒音軽減の為の人員も雇え、利用者も減るから、騒音自体減るでしょう。市長の評価は下がるけれども、どうやったって、市長の評価は下がるだろうし。

ぺんぎん

_この件は、たった一世帯の住民の苦情で、多数の人が利用する公園を廃止するのか。住民は我慢するか、引っ越せ、と言う文脈で報道されて、大バッシングになりました。今もその文脈で報じられる事が多いです。
_苦情住民は、公園の廃止を要求していません。また、公園は苦情の住民が居住した後に出来たものです。
_長野市が、適正に騒音軽減に対処していれば、苦情はなくなったかも知れません。仮に、適正な騒音軽減措置を行っても、苦情が続けば、その時は、これ以上は無理、訴訟でも何でもして呉れ、と言えば良かったのです。
_市長が自分の評判を考え、訴訟も嫌、騒音軽減に金を掛けるのも嫌、苦情を言っているのは1世帯だけ(苦情を市に言っていないだけで、苦痛に感じていた住民はもっといた可能性はあります。)なので、マス・メディアを使って嫌がらせをしてやろう、と言う手段に出た市長の人間性の低さが、この問題を産んだのです。そして、これが多数決の恐ろしさです。
_自宅マンションの近くのバス停に浮浪者が居着くのを嫌がり、痛い目に会えばどっか他所へ移るだろう、と石を入れた袋を当てて、誤って老婆を殺した事件と根は一緒です。
_それも、生活保護は悪、と言う論調が浮浪者を生み出しているのです。
_実際問題として、生活保護として政府が支出している額はアメリカの方が何倍も大きいのです。

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