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まずはdのbに対する物権的請求に対して、どのような法的反論ができるかを一個一個積み上げてやっていく必要があります。もちろん最終的には登記が云々という話に持っていくべきですが、その前にBとしてはなぜ乙山林を占有することができるのか。
それはもちろんAから山林を買ったからでしょう。だからBにもAが有していた山林の所有権を有しているからという反論が出てくるのです。
ただ、それに対してはDは登記を備えているから確かにBはAから山林を買ったといえるが、その所有権取得をDに対抗することができないというように反論するわけです。
そこで、Dの主張を法的に構成すると、Dは177条の第三者にあたるから、BはAから取得した所有権をDに対抗できないというように言うのです。そこで出てくるのが、第三者の意義ですね。DはCからもらっているわけですが、Cはそもそもどう言う人なのか、そしてそのようなCから山林を譲り受けたDは果たして第三者なのかということを三段論法に従い、論述してください
回答ありがとうございます。
dは背信的悪意者からの転得者ですが、d自身は悪意がないので第3者にあたるのではないでしょうか?
この問題ではbからdへの反論を聞いていますが、結論としてbはdに所有権を主張できないと書くのはアリなのでしょうか?
おそらくこの問題の暗黙の了解として反論としどのような主張が考えられるかをあげさせた上でその当否も検討しなさいという意味だと思われます
そのため結果として所有権を主張できないというような結論もありだと考えています。
もちろん、そこが引っかかるのであれば、通説的な見解であるDが第三者であるという見解に対する批判をした上で、Dは第三者に当たらないというように持っていくのもありだと思います
ありがとうございます。
反論を考えろと言われると、Bは最終的に所有権を主張することになると思い込んで解いていました。
もう一度見直して考えてみます!
おそらくBとしては177条の第三者に当たらないからDは登記をしても無意味だというように主張すると思うのでその反論も踏まえて論述してください