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まずここで問題になる債権は、
(Dに対する)建物の引渡し である。
→必然的にこの問題ではA,B,Cが債権者、Dが債務者
債権の目的(建物の引渡し)がその性質上不可分であり、それがA,B,C(数人)により連帯して(共有者である)債権を有するから、連帯債権だね(民法432条)。
※今回は問題になってないが、逆にA,B,Cは、連帯債務(建物の代金債務)を負ってることになりそうだ。
つまり、連帯債務の逆パターンが連帯債権
→ ABCの誰でも、Dに対して建物の引渡しを求めることが出来る。そして、DはABCの誰かに建物の引渡し(言い換えると弁済)をしたら終わり(*^^*)
わからんけど、432条の「債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行すること(ここでは建物の引渡し)ができる」っていうのは、全ての債権者がA,B,Cで、「各債権者に対して」がA,B,C誰にでもということだと思うんだが、
※弁済:債権者を満足させること
返信遅くなりました💦
ご回答頂きありがとうございました!とても助かりました