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国家賠償請求権は地方公共団体に対しても賠償を求めることができますか?

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国家賠償法第1条1項において「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」とあるので、可能です。

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