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まず、この問題を解くには、177条とはどういういうような条文であるかを理解しなければなりません。
そもそも、所有権の移転は通常当事者の間の意思表示のみで起こるものです。そうすると、当事者間で売買契約など目的物の引き渡しを約することで所有権が移転しそうです。
しかしながら外から見たら不動産の場合これは誰の所有権にあるのかがわからないため、(外型上は移転前と移転後で何も変わらないので)第三者にとってみれば常に売主がすでに誰かに所有権を移転したかどうかを確認しなければならず取引の安全を守るという点で不都合が生じます。そこで、所有権の移転があった場合にその旨の登記をしなければ買主は第三者に対抗することができないと規定したのが177条です。
このような趣旨のもと、177条の第三者とは当事者または包括承継人以外の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有するものであるという定義が導けます。
そうすると、Aは売主であるため当事者なので177条の第三者に該当しません。
次にBから甲土地を譲り受けたDはまさしくBがすでに誰かに所有権を移転していないかいなかということを調べる煩雑さを回避する利益があるので第三者に該当します。
また、Bの相続人Eは買主の権利を包括的に承継するためBと同視することができ第三者にはあたりません。
また正当な占有権限を有していない甲土地を占有するFはそもそも適法に高土地の所有権を譲り受けていないのでBがすでに誰かに所有権を移転したか否かを確認する利益はなく第三者に該当しません。
したがって答えは2になります。