大化の改新で定められたきまりです!
すべての土地は国有、天皇のものとされるのが
公地。
すべての民は国有、天皇のものとされるのが
公民です。
公地と公民は別のものです!
例えば、こんな問題があったとします。
『すべての土地と民を天皇のものとするきまりをなんというか』
これに対して答えるには、
公地公民じゃなくて、公地・公民と
公地と公民の間に点を入れるといいと思います!
別のものなので!!
うちの先生が厳しいだけかもしれませんが、
僕がテストで公地公民と書いたら一点減点されました!!!
ありがとうございます!土地は国のものってことですか??
遅れてすみません!
そうです!そのままです!
国か、天皇のものと覚えちゃって下さい!!
全然大丈夫です!!優しい方ですね🥰
はい!そう覚えます!ありがとうございます❕❕
私有を認めず、国のものだよってことです!!