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1854年に日本とアメリカ合衆国が締結した条約
第1条:日米間は人、場所に関わらず永久的に友好関係にあること。
第2条:下田と函館を開港し、アメリカは食料や燃料などの物資供給を受けることができること。
第3条:アメリカ船舶が難破や座礁した場合、日本は乗組員の身柄を保護し、アメリカ側に引き渡すこと。その際の費用は請求しないこと。
第4条:アメリカ人遭難者の権利は他の国においてと同様に自由であること。
第5条:下田、函館に居留するアメリカ人は、長崎に居留する他国の人々のように行動を制限されないこと。
第6条:他に物品のやりとりや取り決めなど必要とされる事態が発生した場合は日米間で協議すること。
第7条:下田、函館においては、金貨、銀貨での購買や物々交換をすることができること。
第8条:物品を調達する際は日本の役人が世話をすること。
第9条:アメリカに片務的最恵国待遇を与えること。
第10条:悪天候など特別な場合を除き、アメリカは下田、函館以外へ来航してはならないこと。
第11条:両国のどちらかが必要とした場合、締結日より18ヶ月以降たてばアメリカ政府は下田に領事を置くことができること。
第12条:両国はこの条約を守る義務があること。両国は18ヶ月以内にこの条約を批准すること。