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治外法権と領事裁判権の違いってなんですか?

คำตอบ

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治外法権とは外国人に対して、在留国の法律又は司法権、制度が及ばず、代わりに本国の法律が適用される特権を有した状態のことです。

また、領事裁判権とは、その外国人が在留国において本国の裁判を受ける権利の事です。

両者は違うというよりも、治外法権の中に領事裁判権が内包されている状態をイメージするのが1番分かりやすいです。

治外法権は司法権のみならず、様々な在留国の主権を免除しています。

ウメちゃん

とてもわかりやすく解説していただきありがとうございます

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