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消費者契約法…事業者の不適切な勧誘行為によって締結された契約は、消費者が契約自体を無効にできる。
クーリング・オフ制度…一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込みまたは締結した契約を理由なくかつ無条件で無効にできる。
どちらも契約の無効化が出来ますが、クーリング・オフは消費者契約法と違い、当該購入方法・期間内の場合のみという条件付きで契約の無効化が出来る事になっています。
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消費者契約法…事業者の不適切な勧誘行為によって締結された契約は、消費者が契約自体を無効にできる。
クーリング・オフ制度…一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込みまたは締結した契約を理由なくかつ無条件で無効にできる。
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分かりやすくありがとうございます😢