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まず、労働基本法ではなくて、労働基準法ではないですか?
労働基準法→労働者と使用者の最低限度の労働条件について決められている法律で、雇い主が労働者を雇う時に守るべき基準が設定されています。
(例)労働時間、解雇、休暇 等
労働組合法→労働組合と使用者の関係について決められている法律で、労働者が団結して雇い主と交渉するために組合を作る際の決まりです。
(例)労働委員会、労働協約 等
どうでしょうか?分かりにくかったら申し訳ないです💦
すみません💦
労働基本法は、労働基準法・労働組合法・労働関係調整法の3つのことです。
なので、労働基本法の中に労働組合法が入っているわけです。
回答ありがとうございます🙇♀️
助かります
回答ありがとうございます🙇♀️
すみません💦
労働基本法です。