คำตอบ

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逆に第12条に
「社会全体の利益(公共の福祉)に反する場合、自由・権利を濫用してはいけない。」
と定められています。
簡単に言えば、他の人に迷惑をかける場合は権利は通用しない。ということになります。
その逆で答えは自由や権利は人のために利用しよう。
ということかなと思います。
(例:①自由権を持っているから誹謗中傷をしてもなにしても許される←他人に迷惑、傷つける行為なので人権は制限される。)
長文すみません🙇

ゲスト

理解出来ました!
丁寧な説明ありがとうございます(^^)

めーとる。

お役に立てたならよかったです(*´﹀`*)
勉強頑張ってくださいね!✨

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