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古文 高校生

「帰家日記」で、「後の世までのしるしに置きはべるにやと思はる。」のところで結びの省略が発生しているのですが、何が省略されているのか教えてください。 元の形は「にやあらむ」であっていますか?

女房が喜ぶことはこの上ない シク・体 名 格助名 格助 女房→作者 名 断定 格助 カ四・用接助 接助 名 格助 名サ下用補丁ラ変・用完了・体接助 かくかしましき市の中の ながら心よせ はべりつるを思ひのほかなるよすがにつきて、 このようにやかましい街の中での ながらも思いをかけていましたが、 考えてもみなかった夫と連れ添って、 作者が 女房→作者 女房は 名 係助 格助 ハ四巳 接助 名 名 係助 ラ変・未打消・ 断定・用係助ラ変・未打消・用ハ四・用補丁ラ変・体 名 八四終 副助 名 格助 名 係助 住居、本意にもあらず 思ひはべる」など言ふ。「親の里はいづくぞ」と言へば、「三河の と尋ねると、 「女房は「三河の 暮らしは、不本意であると思っています」 「作者が 格助ハ下二終 などと言う。 (私が)「実家はどこか」 女房は 格助 ハ四巳 接助 係り結び・結びの省略 副助 名 名 格助 名 係助 名 格助名係助ラ変・終係助 名 名 格助 名断定用係助 国八橋のあたり」と答ふ。「今も昔の跡はありや」と問へば、「八橋の柱にや、かたばか と答える。 私が) 「(八橋には) 今も昔の跡があるのか」と聞くと、 一国の八橋のあたり 女房は「八橋の柱でしょうか、形だけ 女房→作者 格助名 係助 丁ラ変・体 女房→作者 名 格助 名 格助 女房→作者 補丁ラ変体 格助 ラ四終 名 名 係助 名 格助 「丁八下二・用 格助ラ四巳存続・体格助 業平の塚も侍る」と語る。 業平はそこにて りに残れるを、その跡と申し伝へはべる。 業平の嫁も侍る」と語る 業平はその地で (在原業平の墓もあります」と話す。 が残っているのを、 その跡と申し伝えています。 →業平 作者→業平 打消・体 名 格助 連体 マ下二用 補尊ハ四・用過伝聞・体名 断定 接助 連語 名格助 上二・用 ラ四・用補尊八四・用過去・体格助係助ヤトニ・未 (撥音無表記) 推定・体接助 終りたまひしとも見え ざめるを、さる人の過ぎがてにながめたまひけむ跡なれば、後の 後世 お亡くなりになったとも書物には) 見えないようだが、 そのような人が素通りできずに歌を詠みなさったというゆかりの地なので、 作者→読み手 係り結び・結びの省略 「女房は 岡崎に至る 名 副助 格助 名 格助 カ四用 補丁ラ変体断定・用係助格助 ハ四・未自発・終副 ラ変用接助 ラ四・用完了・終 名 係助 ク用 世までのしるしにし置きはべるにやと思はる。ややありて帰りぬ 名 格助 鶏もほどなく暁を告 までの目印にそのままにしているのでしょうかと思われる。 (房はしばらくして帰った。 鶏も間もなく暁 (夜明け前)を 「作者は 「ひ あちこちで(鳴き) ラ四巳 接助く 力 格助 名 名 格助 ダ下二・終 名 格助 名 接尾 げわたれば起き出でて、十八日、例のあけぼののころほひ、やどりを出づ。よべの女ども 告げるので(私は)起き出して、えて 十八日、 いつものように夜明けごろ、 宿を出る。 昨夜の女たちが 名 マ四巳 存続・終 名 格助 八四体名 格助 名 格助 ラ四用 接助 名 格助 ラ四終 名 格助名 格助 接頭 名 シク用 名残り惜しめ 藤川といふ里の名を聞きわたりて岡崎に至る。 この国の御城うるはし 名残を惜しんでいる。 藤川という里の名を聞いて通り過ぎて岡崎に至る。 この国のお城を壮麗なものと見る。 マ上一終 名 ク用カ四用接助 名 サ四用 存続・体 サ変・体 名 接尾 係助 ハ四・体 名 格助 く見る。 駅亭長く続きて町たてわたしたる、商物する家ども さまざま行きかふ人の 宿屋がずっと続いて町並みを作り上げている所は、 商売をする家々も、 あれこれ行きかう人が 矢矧を過ぎて 名 マ下二終推量・体名 接尾 ラ四用 カ四用 接助 シク用(ウ音) シク・体 名 断定終 名 格助 ガ上二・用接助 名 目とどむべき物どもかざり置きて、いみじうにぎはしきあたりなり。 矢矧を過ぎて、よべ 目をとめそうないろいろなものを陳列してあって、 とてもにぎやかなあたりである。 矢矧を通り過ぎて、 昨夜 ***** M SPAR 1 1244 Tr O 個 US DG201 5

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日本史 高校生

下の①の文章をわかりやすく教えてください

ざす政 徴兵告 国民皆 布した 。 3年間 省は、 翌 15 れた。 主 司 新政府は,四民平等のたてまえや外国への体裁, 民間からの建議などもあって, をは 裏により解放は中断した。 1871(明治4)年8月, 今後は, 賤民の身分・職業を平民と同様に取り扱ういわゆ る解放令を布告した。 政府が解放令を出したことの意義は大きかったが,それにみあう十分な施策は や軍役の徴用 おこなわれなかった。 そのため, 結婚や就職などでの社会的差別は続いた。また, 従来は彼らに許されていた特定の職種の営業独占権がなくなり, 逆に兵役・教育 の義務が加わったので,これらの人びとの生活はかえって苦しくなった。 よって、男女の差別はあったが,同じ義務をもつ国民が形成された。 しかし、政府は華族士族に対して, 額を減らしたが依然として家禄を支 しょうてんろく 王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。 この家禄と賞典禄をあ おうせいふっこ ちつろく わせて秩禄というが, その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担と なった。政府は1873(明治6)年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわり ほうかん に一時金を支給する秩禄奉還の法を定め,さらに1876(明治9)年にはすべて きんろくこうさいしょうしょ の受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債 証書を与えて秩禄を はいとうれい 職廃した (秩禄処分)。 ここに,同年の廃刀令とあわせて, 士族はおもな特権 を奪われた。 かんり じゅん 小禄の士族が受けとった公債の額はわずかであったから,官吏·巡 査・教員などに転身できなかった多くの士族は生活に困り,公債を元手にな れない商売に手を出し, 失敗して没落したものも多かった(「士族の商法」)。 このような士族に対して,政府は事業資金の貸付や, 北海道開拓事業など士 じゅさん 族授産の道を講じたが, 成功した例は少なかった。 2. 緑の少ないものほど, 禄の割に多額で利率が高い公債証書を受けとったが, それでも1876 (明治9)年の公債の額は,華族が1人平均6万円余りであったのに対し, 士族は1人平均500 円ほどであった。 明治維新と富国強兵 265

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