問7. あ. 戸籍における受田額の総計の町の部分と, 田令3条に空欄があ
る。 良民男性の口分田班給額は2段であった。
吾れている。
いえ、空欄いも2カ所あり、戸籍における受田額の総計の段の部分と
田令3条にある。良民女性は良民男性の3分の2の口分田が支給された。
つまり3分の1減らされたためえの空欄に3,いの空欄に1が入る。所
う。この戸の受田額総計は, 6歳以上の男性が8人いるので2段×8とな
り 16段,6歳以上の女性が4人いるので, 1段120歩×4となり、5段
120歩 合計 21段120歩, 1町=10段であるから, 2町1段120歩とな
る。よって, うの空欄には120が入る。
お.口分田は6歳以上に支給された。 田令では「五年以下には給はず」と
記されている。
大 体内を走
か. 戸籍は6年ごとに作成され,口分田も6年ごとに班給された。事