法学 大学生・専門学校生・社会人 1年以上前 日産自動車事件において、最高裁は、憲法上の規定を参照することなく、民法90条の解釈・適用のみを通じて、男女別の定年年輪を定める就業規則を無効とした。 正誤を教えてください🙏 未解決 回答数: 1
現代文 高校生 1年以上前 関係って何ですか? 教えてください🙇♀️ 問3 一〜四のそれぞれについて、【】に記されている二つの言葉の関係と同じ関係に なる組み合わせを一つい選んで番号で答えてください。 【拙稿愚稿 】 考察—賢察 当校―貴校 弊誌|小誌 4 見聞―内聞 二【 遅刻一時刻 】 交歓歓迎 2 通行行進 従事|事由 就職 職業 【言語一方言 】 法令違法 書籍―辞書 謝礼感謝 観察―傍観 【私利利益】 私服―服従 私学ー学会 私用用事 1 ||| ||||| 3 3 3 3 私見見学 四 4 4 4 未解決 回答数: 1
数学 大学生・専門学校生・社会人 1年以上前 この問題を教えてください。自分で条件をつなげてみたんですけど解けませんでした。 [問題1] 法学部の学生に質問したところ、以下のことがわかった。このとき、確実にいえることはどれか。 ・憲法が得意な者は、民法も得意である。 ・刑法が得意な者は、民法も得意である。 ・刑法が得意な者で,商法が得意な者がいる。 憲 →民 刑→民 刑→商 民→ 民→刑 商→刑 1. 民→ 2. 刑→ 3. 刑→民憲、商 4. 民→商 5 15 → B, FT¹) 豊→民 刑 k 商 一男(刑 7 長→ 回答募集中 回答数: 0
公務員試験 大学生・専門学校生・社会人 2年弱前 XがAにX所有の土地の売却に関する代理権を与えたところ自己の借金の返済に困っていたAがXの代理人としてその土地をBに売却し売却代金を自己の借金の返済にあててしまった。このようなAの意図についてBは知らなかった。この場合、Xは代理人Aによる土地の売却行為の効果帰属を否定し、B... 続きを読む 未解決 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人 2年弱前 解答を教えていただきたいです。 問題 (2) Xは自己の所有する土地をAに売却し、 Aへの移転登記がなされた。 ところが、XとA との間の売買契約は、 Aの詐欺により締結されたものであった。 そこで、騙されたことに 気づいたXは、この売買契約を取り消した。 しかし、Aは、 登記がいまだA名義のままに なっているうちに、この土地をYに売却した。 なお、Yは、Xが詐欺を理由として、 XA 間の売買契約を取り消したことを知っていた。 この場合において、Xは、 Yに対して、こ の土地の所有権が自己にあることを対抗できるか。 法的理由を付けて論じなさい。 <以上> 未解決 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人 2年弱前 ⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。 (05)Aは、 成人である息子Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、Bは、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、 C に対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。 その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、 当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成31(和元)年度より 】 未解決 回答数: 1
法学 大学生・専門学校生・社会人 2年弱前 ⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。 (04) 成人であるAは、 父親Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、Bは、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、Aに如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。 その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人 2年弱前 ⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、Aが何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より(加筆・修正)】 回答募集中 回答数: 0