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法学 大学生・専門学校生・社会人

教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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法学 大学生・専門学校生・社会人

論述問題の解き方教えていただきたいです🙇‍♀️

ⅡI以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A(当時57歳、 身長160センチ体重75キロ)に対して、その左顔面をげ んこつで2回取るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、 病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、 X の右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 3 X はいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、 近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた脳挫傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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化学 大学生・専門学校生・社会人

ピンクの枠の中の計算式と答え、解説をおねがいします。

目的 調味料などの濃度や含有量を正位 今回はめんつゆを材料にして、食塩濃度と味覚の関係を体感する。 「だし道楽」の結果を参考に 「八方だし」 と自宅で使用しているめんつゆ (銘柄を表に記入) の3種類 のめんつゆのNaおよびNaCI含量を比較するために、空欄を埋める。 自宅で使用しているめんつゆについて 方法 は、異なる希釈倍率で調整したつゆの味を比較して感想を記述する。 結果をもとに考えよう これまでの食行動を振り返ると共に、計算結果と官能試験の結果踏まえて今後の食 行動について次ページに記述する。 つけつゆは1人前90~120mL、 かけつゆは300~400mL程度です。 参考資料 日本人の食事摂取基準(2020年版)ではNa (食塩相当量) の食事摂取基準 (目標量)を、18歳以 上の成人男性には7.5g/日未満、成人女性には6.5g/日未満と策定している。 原液 希釈方法 希釈液 試料 NaCI 含量 食塩相当量(1dLあたり) NaCl濃度 Na 含量 Na 濃度 つゆの種類 希釈倍率 つゆ採取量 採水量 調整後体積 調整後NaCl含量 (原液 mLあたり) 調整後NaCl濃度 調整後Na 含量 (原液 mLあたり) 調整後Na濃度 g/dL W/W% g/dL W/W% mL mL mL g W/W% g W/W% 2 2 0 つけつゆ 0 3 Ni 3 2 だし道楽 めんつゆの比較 X4 15 20 15.5 15.5 6.10 6.10 3.88 1.53 5 かけつゆ X7 0.775 30 35 0.305 八方だし 13.8 13.8 5.43 5,43 かけつゆ つけつゆ X3 5 X8 10. 35. 15. 40 つけつゆ 5 比重は考慮しない 四捨五入せずに表計算で計算したので、表の数字で計算した場合、 異なる場合もある かけつゆ メモ 食塩とNaの関係;食塩= Na+C1 = 23 +35.5 23/58.5 Na×2.54 = 食塩 食塩+2.54 = Na 上付きの数字は、小数点以下の桁数

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看護 大学生・専門学校生・社会人

介護レセプトの書き方です。 黄色で囲んだところがどうしてこの回数として計算するのがわかりません。よろしくお願いします。

51131 4 施設サービス う0 260 9 指定介護老人福祉施設(様式第八) 51131結社花うIる 12年 ここでは、下記の事例に従って解説します。 利用者加藤和子さんの令和3年6月分のサービス 10,68円 3級地 26a0年は以 31-9:22日 切か別は 22回10 指定介護老人福祉上施設 *介護福祉施設サービス費> *東京都青梅市柚子木町2-4-6 *要介護 *利用者負担割合1割 令和3年5月10日より初めて従来型個室に自宅より入所~引き続き入所中 *令和3年6月1日午後、自宅に帰る *令和3年6月6日午後、施設に戻る ●算定の条件 施設の概要 (特別養護老人ホーム青空苑) 施設の所在地 利用者の情報 210p 入所の状況 710n 5a 6 123456 6月るに SP) 22回) 5月9年り8日。 ア-424 827 45の分 0 1基本情報部分 メ6000以 (図1)介護レセプト/基本情報部分 令和 3 年 6 月分 公費負担者番号 2 公費受給者番号 保険者番号 1 被保険者 番号 001 0:0:28:7:6:5 事業所 番号 13728:0 1:0:3 4 4+246) の (フリガナ) カトウ カズコ 事業所 名称 加藤 和子 特別養護老人ホーム青空苑 |198-|0064| 氏名 1.明治 2大正 の昭和 生年月日 8| 8月17日 1.男2女 東京都青梅市柚子木町 所在地 要介護 状態区分 要介護1-2の 4·5 旧措置 0無 入所者特例| 2. 有 2-4-6 認定有効 O 3年 4月 1日|から 期間 3年 9月3:0日まで 連絡先 電話番号 0428-76-2222 入所 年月日の3 0、 入所前の状況 5|1:0 週所 年月日| O居宅 2医療機関 3.介護老人福祉施設 4.介護老人保健施設 5.介護療養型医療施設 6.認知症対応型共同生活介護 特定施設入居者生活介護 8. その他 9.介護医療院 入所実日数 2:6 外泊日数 :4 通所後の状況 1.居宅 3.医療機関入院 4.死亡 15.その他 6.介護老人福祉施設入所 7.介護老人保健施設入所 8.介護療養型医療施設入院 |9.介護医療院入所 8 16 請求事業者

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