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租税法 法人税法上のプリペイドカードの収益計上時期についての質問です。 原則プリペイドカードの収益は、発行日に計上されることとなっています。この場合、利用日にはどのような処理がされるのでしょうか。

法人税法上の処理 一般的なプリペイドカードは、 いわゆる 「商品引換券等」に該当します。 よって、プリペイドカードの益金計上時期は以下のいずれかを選択できます。 (法人税法基本通達2-1-39) A) プリペイドカード発行日の事業年度(原則) B)プリペイドカード利用日の事業年度(特例) なお、上記Bの収益認識基準を採用する場合、以下のような要件を満たす必要があります。 のプリペイドカードを発行事業年度毎に区分管理 の税務署長による所定事項の事前確認 の継続適用 中小零細企業の経理業務を考えた場合、特例適用のハードルは若干高くなります。 多くはAの収益認識法を採用する場合が多いのではないでしょうか。 なお、原則法によった場合、 益金に対応する損金の計上も可能です。 つまり、未引換分に対応する原価を損金算入できます。 当該損金算入部分は、 翌期に益金算入します (毎期洗替え)。 (法人税法基本通達2-2-11)

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