法人税法上の処理
一般的なプリペイドカードは、 いわゆる 「商品引換券等」に該当します。
よって、プリペイドカードの益金計上時期は以下のいずれかを選択できます。
(法人税法基本通達2-1-39)
A) プリペイドカード発行日の事業年度(原則)
B)プリペイドカード利用日の事業年度(特例)
なお、上記Bの収益認識基準を採用する場合、以下のような要件を満たす必要があります。
のプリペイドカードを発行事業年度毎に区分管理
の税務署長による所定事項の事前確認
の継続適用
中小零細企業の経理業務を考えた場合、特例適用のハードルは若干高くなります。
多くはAの収益認識法を採用する場合が多いのではないでしょうか。
なお、原則法によった場合、 益金に対応する損金の計上も可能です。
つまり、未引換分に対応する原価を損金算入できます。
当該損金算入部分は、 翌期に益金算入します (毎期洗替え)。
(法人税法基本通達2-2-11)