法学 大学生・専門学校生・社会人 1年以上前 法学 民法についての質問です。 (問)婚姻の法的効果の内容について整理するとともに、事実婚の違いを述べよ。 解答と解説をお願いします。 回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人 1年以上前 平等をめぐる「反従属」の視点によれば、男女で異なる婚姻適齢を定めていた改正前民法731条は、婚姻の自由という基本的人権の保障について女性よりも男性を不利に扱う点で差別的な規定となる。 正誤を教えてください🙏 回答募集中 回答数: 0
数学 大学生・専門学校生・社会人 1年以上前 この問題を教えてください。自分で条件をつなげてみたんですけど解けませんでした。 [問題1] 法学部の学生に質問したところ、以下のことがわかった。このとき、確実にいえることはどれか。 ・憲法が得意な者は、民法も得意である。 ・刑法が得意な者は、民法も得意である。 ・刑法が得意な者で,商法が得意な者がいる。 憲 →民 刑→民 刑→商 民→ 民→刑 商→刑 1. 民→ 2. 刑→ 3. 刑→民憲、商 4. 民→商 5 15 → B, FT¹) 豊→民 刑 k 商 一男(刑 7 長→ 回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人 2年弱前 ⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。 (04) 成人であるAは、 父親Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、Bは、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、Aに如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。 その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人 2年弱前 ⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、Aが何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より(加筆・修正)】 回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人 2年弱前 ⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、 本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より 】 回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人 2年弱前 ⭕️か❌か。 また、分かればどこが違うのかも教えてください。 範囲は 代理 です。 民法の教科書の教科書をみてもわからなかったので、 よろしくお願いします。 以下の (01)~(05)の記述について、 正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 回答募集中 回答数: 0
法学 大学生・専門学校生・社会人 2年弱前 民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。 以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】 回答募集中 回答数: 0