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宅建の質問です。開発許可があればどんな時でも建築出来るという理解は間違っていますか? 間違っていた場合どこが違うのか?何故そのような規制になっているのか教えてください。

重要度 発行為の規制 HA 開発許可に関する次の記述のうち, 都市計画法の規定によ 23れば、誤っているものはどれか。なお、この間における都 道府県知事とは, 地方自治法の指定都市等にあっては, そ れぞれの指定都市等の長をいうものとする。 ① 開発許可を受けた開発区域内において,開発行為に関する工事が完 了した旨の公告があるまでの間は, 開発許可を受けた者は,工事用の仮 設建築物を建築するとき, その他都道府県知事が支障がないと認めたと き以外は、建築物を建築してはならない。 ② 開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において,開発 行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は, 民間事業者は,都 道府県知事が許可したときを除けば,予定建築物以外の建築物を新築し てはならない。 ③ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域におい て、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の 施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。 ④ 都市計画法の規定に違反する建築物を,それと知って譲り受けた者 に対して,国土交通大臣又は都道府県知事は, 都市計画上必要な限度に おいて,建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを 命ずることができる。 (本試験 2003 年間19 出題)

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歴史 大学生・専門学校生・社会人

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問題 1. 以下の文章の空欄 A~Tにあてはまる適語を、語群の中にある(あ) (ん)から選んで記号で答えよ。 税制が備えるべき望ましい条件を示したものである租税原則は、古くは16世紀の経済学の父として有名な(A)の4原 則が有名である。 (A)は、政府の役割は市場で供給できない (B)、行政、(C)などの必要最小限でよいと考え た。この考え方は(D)と呼ばれている。 (A)は課税の根拠として (E)によった。一方、(F) 世紀のドイ ツ歴史学派に所属した (G)は課税の根拠として(H)によった。 ( A ) 以降、租税原則はさまざまな形で発展し、 現在の租税原則として ( 1 ) (J) (K) の3つに集約されている。 1つ目の(Ⅰ)の考え方としては、 「経済的 にみて等しい状態にある人々は等しく取り扱われる」という(L) と、 「税負担能力の大きなものがより大きな租税負担を すべきである」という(M)がある。2つ目の(J)の考え方は、経済における (N)にゆがみをもたらさないよ うな課税が望ましいというものである。 この(N)へのゆがみのことを ( 0 ) とよぶ。 例えば、消費税による(N) へのゆがみを小さくしようとするならば、 価格弾力性が (P)財に重課、 価格弾力性が ( Q ) 財に軽課すべきであると いう考え方がある。これは(R)と呼ばれている。3つ目の(K) は、 税制がわかりやすいものであるべきであり、こ れによって(S) と(T)の費用が少なくなるというものである。 語群 (あ)計測性 (い)ワグナー (う)所得分配 (え)行列的公平 (お) 18 (か)国防 (き) 高い (く) 食糧供給 (け)弾力性命題 (こ)配達 (さ)夜警国家 (し)水平的公平 (す)低い (せ)アントニオ (そ)公正的公平(た)資源配分 (5) 天下泰平(つ)ス ミス (て)強制説 (と)徴税 (な)簡素(に)暗黙説 (ぬ)ロールズ (ね)義務説(の)実証説 (は)効率性(ひ)普遍性 (ふ)ラムゼー・ルール (へ)超過負担 (ほ)国民年金 (ま)利益説 (み)16 (む)分権性(め)流通 (も)公共的公平(や)確実 (ゆ)民主国家 (よ)垂直的公平 (5)19(り)17 (る) 納税 (れ) 司法 (ろ) 歪曲分配 (わ)資金循環(を)強靭国家 (ん)公平性 問題 2-1. 下の文章における空欄(①)から(2)を語群から選んで埋めよ。番号は違えども同じ語句が入ることが

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法学 大学生・専門学校生・社会人

看聞日記の書き下し文を教えてください。

廿四日、雨降大風吹、人屋破損、法安寺御祈始参勲、読仁王経、抑聞、仙洞此間女房 新参、娘二殿妹、是北山院祗候、女院崩之間仙洞参、室町殿為御媒始御同道、 看聞日記 二 (日野康子) 万疋御宮笥御持参、刷行粧参云々、仙洞時宜快然御賞翫甚云々、二位殿心中者定鬱 憤歟´」 (日野西資国) (吹きて人 破損 安寺御祈始 * 廿六日、晴、瑛侍者参、用健来臨、有盃酌、彼御沙汰也、入風呂如例、 (周乾) (田向経良息) 廿七日、雪降風吹、台所男共・寿蔵主・善基等会合、有酒宴之興、 (栄仁親王王子) 廿八日、晴、雪時々降、連歌会始張行、人数例式也、聊出懸物、一献聊刷之、月次、 予頭始之、 廿九日、雪降、祐誉僧都参賀、一献持参、退出以後指月行、雪眺望有云捨、坊主新 (浄金剛院) 命也、初而正看、小時帰了、椎野殿来臨、御宮笥又有盃酌、終日一献酩酊了、指月 坊主参、只今礼云々、 (栄仁親王王子) 〔閏正月〕 (足利義持) 閏正月一日、晴、夜雪降、抑二月為閏月、先例二月閏月不吉云々、仍暦博士・陰陽道 (日野西資国女) 正月=勘成云々、邂逅之例歟、自公方被触洛中、正月之儀不相替云々、廊局行、 事三位張行責出了、比興事也、 有一献、禅啓有申沙汰之子細、先日禅啓沈酔至極之間、不浄在所”落入云々、其灑 二日、雪降、庭田へ行、女中・三位以下皆参、有一献及酒盛 供の事を 三日、晴、有盃酌、塔頭御寮申沙汰也、三ヶ日不慮酒宴祝着了、 ( 浄金剛院) 六日、晴、重有朝臣出京、帰参語世事、宝幢寺供養事、天下地万事、公武経営此事也、 可有随兵云々、室町殿寺家へ御出、諸家悉可扈従申云々、其行路椎野門前也、得便 (正親町三条公雅) 宜之間推参、見物事椎野申談、不可有子細云々、但三条新大納言宿〃申請云々、然ハ (東坊城) 同宿如何、自他難儀瞰、抑細良卿知行六条郷蟲、日野大納言入道申賜院宣云々、 放云々、殿下渡領也、関白九条 被返付云々、就出仕諸 此事自去年有沙汰、遂以飛行、尤不便事也、但最少所也、少納言長政門一 風呂 連歌会 終日酒宴 二月が聞 なるか 語る BEHARK の地を 投収さる SANES 所価を召し たる (田向 恵方 来十三日可有任大臣節会云々」 小島俊幸 七日、晴、前線宰相参、今春 応永二十七年閏正月 -12-

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