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質問 大学生・専門学校生・社会人

3番の仕分けできる方いたら教えてください🙇‍♀️ 主に前期の洗替処理の時、その他有価証券差額金を使う理由が分かりませんでした。

CMC 問題 18-3 (20点) 次の 【決算整理前残高試算表】 および 【決算整理事項等】 にもとづいて, 解答用紙に示す報告式 の貸借対照表を完成させなさい。 会計期間は20X4年4月1日から20X5年3月31日までの1年であ る。 本間では、減価償却費およびその他有価証券に関してのみ税効果会計を適用する。 法定実効税率 は前期・当期とも25%であり、将来においても税率は変わらないと見込まれている。なお、繰延税 金資産は全額回収可能性があるものとする。 【決算整理前残高試算表】 普電売繰建 残高試算表 20X5年3月31日 貸方科目 837,300 811,800 買契 借貸資資 掛 金 大引 約 本 負 債 貴金 金額 706,000 193,000 450,000 1,020 借方科目 金額 現 金 普通預 金 電子記録債権 205,000 掛 金 438,000 貸倒引当金 金 1,250,000 越 商 品 308,000 物 840,000 資本準備金 427,060 満期保有目的債券 400,000 その他有価証券 281,300 繰延税金資産 14,000 利益準備金 繰越利益剰余金 売 312,500 184,500 上 4,280,000 仮払法人税等 39,070 受取利息配当金 17,800 その他有価証券評価差額金 仕 42,000 2,519,560 給 料 手 当 814,650 その他の販売管理費 198.170 支払 利息 6,030 固定資産除却損 67,000 7,821,880 7,821,880 【決算整理事項等】 証券について は未済であ ものであり 4. A社 商品につ 商品 商 5. 残高試 存価額ゼ 金算入限 6. 借入金 末より なされ 7. 電子 記録債 8. その 9. 当期 1. 保有する社債につき利払期日が到来済みのもの¥960 (法人税等20%の源泉徴収控除後) があり, 普通預金口座に入金されていたが未記帳であった。 0 1500 $ 2. 当期に発生したドル建ての売掛金¥162,000 ($1 = ¥108), 契約負債 ¥182,000 ($1 = ¥104) 1.750$ がある。契約負債は,商品を顧客に移転する企業の義務に対して,企業が顧客から対価を受け 取ったものである。 決算日の為替相場は$1=¥106である。 3. その他有価証券の内訳は次のとおりであった。 当期中における売買の事実はない。その他有価 132

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質問 大学生・専門学校生・社会人

急ぎです。近世におけるイギリスの子どもと労働の実態、そして、改善の方法について教科書の説明をよみ、まとめよう。誰か教えてください。

(2) 資本主義の成立と児童問題の発生 新たな貧困問題に対して, 労働に就いていないものを強制的に労働させるこ とで問題解決を図り, 1349年に英国労働者条例が出された。これは「労働可能 で60歳以内の自活の手段のない人はすべて, 男でも女でも命ぜられた仕事に法 定賃金で従事すべきこと 命ぜられた仕事を拒否する者は投獄される」ことを 規定していた。そして、労働不能,虚弱な貧民への考慮もなく、抜本的な貧困 問題の解決をめざしたものとはなっていない。も (1) (2) (3) 産業革命後, それまで糧を得ていた農地などが牧羊地に転換され, 労働と生 活の基盤を失う者が大量に現れ,都市に流入していった。 絶対王政による中央 集権国家の安定をめざし, 社会秩序の混乱の解決策として, 立法措置を講じ, 国家施策として貧困問題に対処するために, 救貧法を規定していくこととなっ た。 イギリスで問題となっていた乞食, 浮浪者の問題を解消する目的で, 1530 年「乞食および浮浪者の処罰に関する法律」が出され翌年施行された。 働くこ とができない貧民は法の規定のもとに乞食を認め,働くことができるものの 食は禁止し,強制的に故郷に返して仕事に就くべきとし, 労働可能なものの乞 食や浮浪を罰するとした。 しかし、問題の解消とはならず, 1536年「強壮な浮 浪者と乞食の処罰のための法律」が出された。 救貧法の起源とみなされている 法令である。この法令は浮浪乞食, 施与の禁止とより強固な方策をつくり, 貧 民を都市から帰還させようとしていた。 児童に対しても「怠惰な生活をしたり 乞食をしたりするような状態にある5歳以上14歳以下の児童は都市や町の役人 によって農業やそのほかの手仕事ないし労働に徒弟に出される」 べきと規定し ていた。 乞食や物貰いが禁止され,都市から追い払われた。強健な労働者でも 職業を必ず見出しうるとは限らないということを認め,仕事を提供する責任を 教区に課すものであった。 (4) その後も、徒弟就労の強制として労働義務の強調と労働条件の規制が進めら れ,エリザベス女王Ⅰ世統治のもと、1601年の救貧法(「貧困者の救済のための 法律」)が出された。これは,中央集権的な機構の確立によって貧民の管理を 徹底するものであり,これまでの施策の集大成として再編統合されたものであ る。救貧法は,貧困者の救済のための法律として、中央集権的な機構の確立に よって貧民の管理を徹底した。 この中では、対象による分類処遇がなされ,有 (5)

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