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法学 大学生・専門学校生・社会人

教えていただきたいです🙇‍♀️

[1] 次の文は、 松岡博編 「国際関係私法入門 [第4版補訂]』 (2021年) 257頁 に書かれている国際裁判管轄権の問題が重要となる理由についての説明である。次の空欄 に当てはまる語句を書きなさい。 …次のような事情から、どの国が法廷地になるかが非常に重要であることが分かる。① 法は国によって様々であるうえ、②各国の国際私法が決める準拠法、 ひいては訴訟の勝敗が異なる可能性もある。当事者にとって切実なのは、③法廷地国まで 司法制度や 2 3 4 や④ • 価値をベースにした損害賠償の相場などであろう。 5 言語、 ⑤その国の生活水準や貨幣 [2]次の文は、松岡博編『国際関係私法入門 [第4版補訂]』(2021年)257頁 に書かれている国際裁判管轄権の問題が重要となる理由についての説明である。 次の空欄 に当てはまる語句を書きなさい。 原告は自己の住所地国など、 都合のよい有利な地で訴訟しようとするが(これは、 〔法廷地漁り〕とよばれることもある)、被告はそれに強く抵抗する。…法廷地が 日本になるか外国になるかは、当事者に 2 しや 3 そのものをあきらめさせ ることになるかもしれない重大な問題である。 [3] 次の文は、松岡博編 『国際関係私法入門 [第4版補訂]』 (2021年) 264頁 に書かれている被告住所地原則についての説明である。 次の空欄に当てはまる語句を書き なさい。 | ことは世界的に広くから認められており、主な根拠は、原告は十分な 2 を強いられる 3 的立場 を図る必要があることである。 訴訟準備をした上で訴えるのに対して、被告は にあるので、被告の防御のために手続的 4

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答を教えて下さい

次の 【問題Ⅰ】 および 【問題 II】 に答えなさい。 【問題Ⅰ】 および 【問題 II】 は、 特に言及がない限り、次のとおりとする。 成立後の株式会社に関するものとする。 定款に別段の定めはないものとする。 株券不発行会社に関するものとする。 種類株式発行会社を除くものとする。 指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除くものとする。 【問題Ⅰ】 次の記述における ① さい。 ⑩に入る最も適切な言葉を解答用紙に記入して答えな 1 下記の記述は、 設立に関するものである。 次の2の記述も同じである。 募集設立における募集をした場合において、当該募集の ① その他当該募集に関す る書面又は電磁的記録に ②及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記 録することを承諾した者 (発起人を除く。)は、 発起人とみなされ、 所定の規定の 適用を受ける。 2 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、所定の定款に記載し、又は記録 しなければ、その効力を生じない。 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその 者に対して割り当てる設立時発行株式の数 二 株式会社の成立後に譲り受けることを③ 及びその価額並びにその譲渡人の氏 名又は名称 三 株式会社の成立により発起人が受ける ④及びその発起人の氏名又は名称 四 株式会社の負担する設立に関する費用 3 株式会社の特別支配株主は、 当該株式会社の⑤に対し、その有する当該株式会 社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。 1

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以下の各事例について、説を利用した甲の罪責を教えてください!!

問題 2 以下の各事例について、 ① 条件説、 ② 相当因果関係 説のうち客観説、 ③相当因果関係のうち折衷説、 ④ 危険 の現実化説のそれぞれの説を利用して、甲の行為と結果 との間の因果関係の有無を判断し甲の罪責を論じなさ い。 【事例1】甲が乙の顔面を素手で殴ったために,乙はそ の勢いで後ろ向きに倒れてしまった。 そこに不発弾が埋 まっていたためにそれが爆発して乙は死亡した。 【事例2】 甲が傷害の故意で乙をナイフで刺し逃走し た。通行人が道で血を流して倒れている乙を発見し救急 車を呼び病院に搬送した。 その途中, エンジンの異常の あった救急車が炎上して乙は焼死してしまった。 【事例3】事例2の事例で,乙が病院に搬送され医師の 治療を受けたが,傷口の化膿止めに投与されたステロイ ド剤についてアレルギーがあったために, アナフィラキ シーショックを起こし死亡した。 【事例4】 事例2の事例で,乙は病院に搬送されたが, 担当の救急医丙は、乙が自分の妻の不倫相手であったた めに治療をせず, そのため乙は死亡した。 【事例5】 甲は乙の態度に腹をたて、素手で顔面を2発 殴ったところ、 乙は脳動脈硬化症であったために脳内出 血を起こし死亡してしまった。 【事例6】甲は乙を車のトランクに監禁し,その車を路 上に停車していたところ, 前方不注視の丙の運転する車 が追突し,乙が全身打撲で死亡してしまった。

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教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。

以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】

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