【問3】 (説明)
一般府物の処理業 (= 収集運搬ノ処分業) の許可肖度 (廃物処理法 7 条 1 項・6 項) について、 市
町村長による許可・不許可の決定と一般廃棄物処理計画との関係やその特色を説明しなさい。
【問4】 (正誤判定、テーマ【3】& 【4】)
以下の文章の内容が正しければ解答用紙に〇と記入し、その内容に誤りがあれば解答用紙にXと記入
しなさい。メと記入した場合には、正しい内容を簡単に説明しなさい。
最高裁判例によれば、 都市計画法上の用炎地志定の元が生ずると、 当訪地域内においては、建築
物の用途、容積率、建べい率等について従前と異なる基準が適用され、 これらの基準に合しない建筑
物については、 建築確認を受けることができなくなるから、 用途地域の指定は、被指定地域の土地所有
者等の権利・利益に広く 一般的な制約を課すものであり 、 抗告訴訟 (取痕訴訟) の対象である「処分」
(行政事件訴訟法 3 条 2 項) に当たるとされる。