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解答が5だということはわかるのですが、3の解説にある『善意であるだけでは足りず、〜過失があるこたまで必要とされている』の部分が、問題文中には善意無過失であると記載があるのになぜ、また過失があることが必要なのか理解できません。解説お願いします

3 問題18 ABとの間で、Aが所有する甲土地をBに贈与する契約を結 び登記も移転した。 のちにBは,甲をCに売却し、登記も移転した。 この場合に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 AB間の贈与契約は、 Aの心裡留保に基づくものであり、Bはそ 1. 心裡留保について善意無過失であった。 この場合,Aは、贈与契約 のことについて悪意であった。 BC間の契約締の当時、CはAの の無効をCに対抗することができる。 2. AB間の贈与契約は,Bと通じたAの虚偽表示に基づくもので 無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の無効をCに対抗する あった。 BC間の契約締結の当時、CはAの虚偽表示について善意 ことができる。 3. AB間の贈与契約は、BC間の売買の後に、Aの錯誤を理由とし てAによって取り消された。 BC間の契約締結当時、CはAの 誤について善意無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 4.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に、Bの詐欺を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの詐 欺について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 5.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に,Bの強迫を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの強 迫について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 民 解説 意思表示の無効 取消しにより, 表意者は意思表示による拘束を免れ ることができる(→問題16~21)。 しかし、第三者(ここではC)の利益を不 当に害し、 取引の安全を害することがないよう, 一定の場合に、第三者に対 して無効や取消しを主張することができないとされている。 1. 誤り。 心裡留保の場合における意思表示の無効は、善意の第三者に対抗 することができない(民93条2項)。 この結果,Aは,Cに対して、甲の登 記を戻すように求めることができない。 . 2.誤り。虚偽表示の場合における意思表示の無効は,善意の第三者に対抗 することができない(民94条2項)。 3. 誤り。 錯誤を理由とする取消しは,善意無過失の第三者に対抗すること ができない(民95条4項)。 ここでは, 心裡留保 (1) や虚偽表示 (2) と異なり、第三者が保護されるためには、善意であるだけでは足りず無 111 m

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この問題の意図が理解できません。 最終的には、原因行為の段階では完全な責任能力があったことを根拠としているので、刑法39条の適用を否定することはできないのではないのでしょうか? 『原因において自由な行為の理論』とはどういうことか教えてもらえると助かります。 お時間ある方で構... 続きを読む

のを1つ選びなさい。 問題55 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして、正しいも 刑法総論 (a)は、(b)を行う時点において同時に存在しなければ ならない。 それでは,酒や薬物により自分を (c)の状態にして, その状態で犯罪の結果を引き起こす場合にはどうなるであろうか。たし かに、先行する飲酒行為や薬物の使用行為(原因行為)の時点では完全 (a)はあるが, 現実に結果を引き起こす行為 (結果行為)の時 点では(a)はないから、刑法39条1項の適用を認めて不処罰とせ ざるをえないことになりそうである。 しかし,学説は、(d)の段 階では完全な (a ) があったことを根拠として刑法39条の適用を否 定しようとする。このような考え方のことを「原因において自由な行為 の理論」という。 1. a = 責任能力 2. a = 責任能力 3. b = 実行行為 4.c=責任無能力 b=予備行為 c = 限定責任能力 d=原因行為 d = 結果行為 解説 本間は, 原因において自由な行為の理論に関する問題である。 a には 「責任能力」 b には 「実行行為」 c には 「責任無能力」 には「原 因行為」 が入る。 したがって, 肢3が正解となる。 原因において自由な行為 の理論に関しては、責任能力は実行行為を行う時点において同時に存在しな ければならないとする「責任能力と実行行為の同時存在の原則」の例外を認 めるべきかどうか,いかなる根拠に基づいて例外を認めることができるかを めぐり見解の対立があり、 異なった理論構成が提案されている。

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【法学検定の問題です】 この問題の意図が問題から解法まで全然掴めてこないので1から説明して下さるお時間のある方いらっしゃいましたら方、解説お願いします🙏🏼

問題38 Bは、Aから, Aの所有する甲土地を譲り受けて, Cに売り渡 いた。以下のうち,Cが,所有権移転登記を備えなければ甲土地の所有 | 権取得を対抗することができない者を, 判例がある場合には判例に照ら して、1つ選びなさい。 1. A 2.Bから甲土地を贈与されたD 3. Bの相続人E 4. 正当な権原なしに甲土地を占有するF 解説 不動産の物権の取得,喪失,変更は不動産登記法その他の法律の定め るところに従って登記をしなければ,第三者に対抗することができない(民 7条)。ここにいう「第三者」とは,物権変動の当事者(本問ではBおよびC) 以外の者を広く包含しうる概念であり、同条の趣旨に照らしてその意義を考 える必要がある。判例においては,「第三者」は,当事者およびその包括承 人以外の者であって,登記欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定し て理解されている(第三者制限説:大連判明41・12・15民録14・1276)。 1. 対抗することができる。 不動産がA→B→Cと順に譲渡されたとき, B の前主であるAは,Cからみて民法177条の第三者にあたらない (最判昭 39・2・13判夕160・71)。 Aは,Bへの所有権移転により無権利になって おり、BC間の権利移転を否定しても自ら権利者となるわけではなく,「登 記欠缺を主張する正当な利益を有する」 とはいえないからである。 2. 対抗することができない。 同一不動産の譲受人Dは,譲渡人Bとの間の 有効な契約に基づいて目的物に対して権利を取得している。 譲渡契約の有 償無償は,DがCの登記欠缺を主張する資格を有するか否かという問題と の関係では意味をもたない。 3.対抗することができる。 物権変動の当事者およびその包括承継人は,民 法177条の第三者ではない。 Bの相続人Eは,包括承継人であって,被相 続人Bの当事者としての地位を承継する。 4. 対抗することができる。 不動産について何の権利も有しない無権利者は, 民法177条の第三者にあたらない (前掲 大連判明41・12・15)。 したがって, 正当な権原なしに甲土地を不法占拠するFは第三者に含まれない (最判昭 25・12・19民集4・12・660)。 209 正解 2 民 法

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