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これは何罪と何罪が考えられますか?

問題1 以下の文を読んで解答しなさい。 子供番組に出演して人気のあるタレント甲は、街で知 り合った14歳の少女Aといわゆるラブホテルに行き、 あらかじめ持参してきた合成麻薬をAに与えて飲ませる と共に自分でも服用した。 その10分後にAが急性麻薬 中毒を起こし頭痛や胸苦しさを訴えると共に異常行動を とり、さらに午前0時頃には自分では正常な起居動作が できない状態になった。 甲は未成年の少女とラブホテル に来たことが発覚するのを恐れ、 マネジャー乙に電話を して車で迎えに来てもらい午前1時30分頃 Aをその部 屋に放置して立ち去った。 その時点では、Aは意識を失 ったような状態で足を痙攣させていたがなお生存してい たが、午前4時頃までに急性心不全で死亡した。 立ち去った午前1時30分の時点で救急車を呼べば、 ①十中八九救命できた場合、②相当程度救命される可能 性が高かった場合、 ③ 救命される可能性が高くなかっ た場合に分けて甲の罪責を論じなさい。 さらに、救急車を呼べば、 少女とラブホテルに来たこ とが発覚することを恐れて、 午前1時30分頃から自ら 心臓マッサージを続けたが、その効果がなくAが急性 心不全で死亡した場合はどうか、 甲の罪責を論じなさ い

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教えてください🙇‍♀️

ⅡI 以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、 解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A (当時57歳、身長160センチ体重75キロ)に対して、 その左顔面をげ んこつで2回るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、 自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。 そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、Xの右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 金 Xはいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、 Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた歴坐傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、 よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。

以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】

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初めての法律系の論述試験で、どのようにして書いていくべきか困っています。また、1500字程度で書くので、「考えるためのヒント」にあるものをそれぞれどの程度で書いてどういった点を主に書いていけばいいかが分からない状態なので、教えてほしいです。

問 1.次の事例と考えるためのヒントをよく読み、 憲法上の争点を明らかにし、検討しなさい。 【事例】 202X年、政府は円安とそれに伴う物価の高騰を受けて、 生活保護法 31 条 1 項の生活扶助に おける金銭給付を現金ではなく大手ネットショッピングサイトを運営する企業 (以下、 X) の生活扶助 相当分のギフトカードによって行うことを決定した (例えば、生活扶助が月額 140000 円/世帯の 場合、同額のギフトカードを支給する)。これに伴い、生活保護法 19 条による生活保護の決定は従 来通り都道府県知事や市町村長が行うが、 生活保護の実施 (月ごとのギフトカードの給付、 給付後 の生活相談等の業務) は今後 X が行うこととなった (以上の法改正政省令改正は前年に行われ ている)。 X のショッピングサイトでは食品・日用品 電化製品等、 生活に必要なあらゆる物資が販売 されているが、インターネットにアクセスのうえアカウントを作成しなければならないほか、 送料や手 数料が含まれているため、 実店舗で購入するよりも価格が 1~2割程度高く設定されている (例え ば、お米 10kgは実店舗では3000円だが X では 3450円で販売されている)。 また、これにより 生活保護の受給者は X以外の店舗で生活に必要な物資を購入することができなくなった。 制度変 更の主旨を政府は次のように説明している。 「Xで生活に必要な物資を購入してもらえば、毎月必要な物資が自動でトップの 【おすすめ】に表 示されるようになるので、 生活保護の利用者の方にとって便利になる。 また、購入履歴を X が管理 するようになれば、 無駄遣いや健康に悪いものを反復継続して購入している場合等にメール等で 注意喚起を行うことができ、 生活保護を利用されている方の家計・健康管理にもつながる。 また、民 間の知見を行政が取り入れることで風通しも良くなる。 今後は行政ではなく民間企業の X が生活 保護を実施することで、生活保護を利用される方も生活の相談がしやすくなるのではないか。」 従来から生活保護を受給している Y は、 生活保護費が現金ではなくギフトカードとなることにより、 事実上生活保護費が削減されており生存権を侵害し憲法25条1項に違反すること、 Xが購入履 歴を収集・管理・利用することはプライバシー権を侵害し憲法13条に違反すると考えている。 Y の 訴えは認められるだろうか。 上記の政府や X の対応について、 憲法上いかなる問題があるかを明ら かにし、その争点ごとに詳しく検討し、説明しなさい。 ○ 考えるためのヒント 民間企業である X による人権侵害において、 憲法はどのように適用されると通説・判例は考え ているのか、説明しなさい。 (ヒント: 国家と個人との関係ではなく、 民間企業と個人の関係 であっても憲法問題となりうることを論証する) 生存権の法的性質について、通説・判例はどのように考えているか、その理由も含めて詳しく 説明しなさい。 通説・判例によると、生存権の具体化において国はどのような地位を有するの 1

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解答が5だということはわかるのですが、3の解説にある『善意であるだけでは足りず、〜過失があるこたまで必要とされている』の部分が、問題文中には善意無過失であると記載があるのになぜ、また過失があることが必要なのか理解できません。解説お願いします

3 問題18 ABとの間で、Aが所有する甲土地をBに贈与する契約を結 び登記も移転した。 のちにBは,甲をCに売却し、登記も移転した。 この場合に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。 AB間の贈与契約は、 Aの心裡留保に基づくものであり、Bはそ 1. 心裡留保について善意無過失であった。 この場合,Aは、贈与契約 のことについて悪意であった。 BC間の契約締の当時、CはAの の無効をCに対抗することができる。 2. AB間の贈与契約は,Bと通じたAの虚偽表示に基づくもので 無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の無効をCに対抗する あった。 BC間の契約締結の当時、CはAの虚偽表示について善意 ことができる。 3. AB間の贈与契約は、BC間の売買の後に、Aの錯誤を理由とし てAによって取り消された。 BC間の契約締結当時、CはAの 誤について善意無過失であった。 この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 4.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に、Bの詐欺を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの詐 欺について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 5.AB間の贈与契約は,BC間の売買の後に,Bの強迫を理由とし てAによって取り消された。BC間の契約締結当時,Cは,Bの強 迫について善意無過失であった。この場合,Aは,贈与契約の取消 しをCに対抗することができる。 民 解説 意思表示の無効 取消しにより, 表意者は意思表示による拘束を免れ ることができる(→問題16~21)。 しかし、第三者(ここではC)の利益を不 当に害し、 取引の安全を害することがないよう, 一定の場合に、第三者に対 して無効や取消しを主張することができないとされている。 1. 誤り。 心裡留保の場合における意思表示の無効は、善意の第三者に対抗 することができない(民93条2項)。 この結果,Aは,Cに対して、甲の登 記を戻すように求めることができない。 . 2.誤り。虚偽表示の場合における意思表示の無効は,善意の第三者に対抗 することができない(民94条2項)。 3. 誤り。 錯誤を理由とする取消しは,善意無過失の第三者に対抗すること ができない(民95条4項)。 ここでは, 心裡留保 (1) や虚偽表示 (2) と異なり、第三者が保護されるためには、善意であるだけでは足りず無 111 m

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