回答

✨ ベストアンサー ✨

育児休暇を理由に(解雇)されない。(女子差別撤廃条約)
小学校就学前の子どもを(看護)するための休暇を年(5)日とることができる。(育児・介護休業法)
だとおもわれます。詳しくは回答の後のかっこ書きの法律を調べてみてください。

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?