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アメリカ独立革命後のアメリカにおいて、連邦政府と中央政府の違いとはなんでしょうか?

写真は山川用語集のアメリカ合衆国憲法の説明欄ですが、このふたつの違いが分かりません。

2日衆国憲法 Constitution of the Umited States ⑦) 1787年の憲法制定会議で きれた近代航成文守。 翌年 9 州の批 人て発 した。 (1外交・通商規制・徴 こと^どを すえで巡邦政府の権限を絢めた の中央政府が くなりすぎぬよう三 をさ征めたこと (3人民主権による共 0 と, の 3 点が特徴と し てぁ が 詩には, 本文はかえ

回答

✨ ベストアンサー ✨

同じです。(1)ではアメリカ合衆国連邦政府の具体的な権限を示しているので「連邦政府」と表記しています。
(2)では国家の仕組み上、中央政府に力が行き過ぎることがあるという一般論から、三権分立で中央政府を抑制するという概念的な考えを示しているため「中央政府」と表記しています。
詳しく言えば、中央政府は全ての国家の政府に当たる言葉です。日本政府やイギリス政府、アメリカ合衆国連邦政府などは全て「中央政府」です。

まっちー

なるほど!!とても分かりやすかったですありがとうございます!!

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