✨ ベストアンサー ✨
ん?内閣不信任案を衆議院議会で可決すると、
①内閣総理大臣がそのままその決議を受け入れて内閣を解散する(その場合衆議院選挙を行わずに、特別国会を開き新しい総理大臣を選ぶ)
②内閣不信任案可決に納得が行かず、国民の信を問うということで衆議院を解散し、もう一度衆議院選挙をして内閣を組織する(衆議院を解散する=自動的に内閣も解散になる)
の2択を10日以内に総理大臣が決めるということです。
ポイントとしては、①を選ぶと理屈から考えて総理大臣が続投するということは有り得ません。しかし、②を選んで総選挙をした結果現在の政権(総理大臣)に賛同する票の方が多ければ総選挙後の特別国会で総理大臣が続投するということも十分有り得ます。
そもそもこの制度は『内閣と国会が連帯して責任を負う』という理論に基づいています。
なるほど、よく分かりました。色々勘違いしてました、、。ありがとうございます!
なので別に総理大臣が①を選んだ場合、衆議院は解散されないので必ず解散しなければいけないというのは誤解です。正しくは総理大臣は内閣不信任案が可決した場合でも衆議院を解散する権利を持っているということです。
ちなみに補足ですが、今まで内閣不信任案が可決したことは数例ありますが1度も①を選んだ総理大臣はいません。全ての前例で②を選んでいますが、その結果総理大臣が続投したという例もありません。(=全て②を選んでいるが総理大臣は交代しているということです。)