✨ ベストアンサー ✨
✔ 公事方御定書は、享保の改革の一つ。
✔ 公事方御定書は1742年に完成した、幕府の司法に関する基準を定めた裁判の判例集であり、江戸幕府の基本法典。
✔ 公事方御定書では、それぞれの罪に対する刑罰の基準をあらかじめ定められていた。
✔ 公事方御定書の編纂には、徳川吉宗自身が関与。実際の制作は老中・松平乗邑、寺社奉行、町奉行、勘定奉行の三奉行が作業を担当。町奉行・大岡越前こと大岡忠相も編纂に関与した。
✔ 徳川吉宗は法律に明るく、幼少のころから中国の法律を学び、その知識を公事方御定書へ下ろしていった。
✔ 公事方御定書は編纂開始から15年半で完成、その後も軽微修正が都度行われていく。
✔ 公事方御定書で決められた刑法は、現在のものより厳しめ。
✔ 公事方御定書によって、これまで死刑か追放かしかなかった刑法にバリエーションが生まれた。
✔ 公事方御定書によって、どんな罪にどんな罰が与えられるのかが定められ、明白になった。
✔ 公事方御定書が施行されたことで、犯罪者の更生の道が開けた。
✔ 公事方御定書をもとに実際の裁きは行われたが、場合によっては刑罰の軽減もあった。
✔ 公事方御定書を最初に採用したのは幕府の直轄地のみだったが、公事方御定書の写本が広がったことにより、最終的に全国的な刑法の規定として定めらる。
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お役に立ててよかったです!
長くなってしまってすみません!!
勉強頑張ってください!!
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