公民
中学生
解決済み

日本国憲法の覚え方と青線の部分の読み方教えてください…💦

ーーーー一 日本国民は、正当に選挙されだ国会における (公家者 ) を通じて行動し、 われら とわれらの子孫のために、 〈 誠 国 K ) とのて を ) による成果と、わが国人 士にわたつて ( 自 ゆ ) のもたらす赴沢を確民し、( 夏/特 ) の行為によつて再 び ( 吾 衝 。 ) の愉福が起こることのないやうにすることを決意し、ここに ( 多和 )が(同 区 ) にすることを直言し、この部法を確定する。そもそ も国贅は、国民の厳直な信託によるものであって、その ツい ほは倒久 )に 由来し、その権力は国民の ( (\去.希 ) かこれを行使し その(相本) )は ( 同多 ) がこれを享受する。 これは( 人想才序。 ) の原理であり、この恵 法は、かかる原理に基づくものである。 われは、これに反する一切の (押弦 )、 (移釘 ) 及び(銘紛) ) を拓際する。 日本国民は、 ,[B た. 0 牧 ) を介願し、人間相互関係を支配する宗高な理念を深 く自覚するのであつて、( 浅 ) を愛する諸国民の構成と信義に信頼して、われらの C清編 )と(針放 ) を保持しようと決意した。 われらは、(パ穴 ) を維持 し、 専属と弟圧迫と偏括を地上から永久に排除しようと努めてゐる (同朋 大銀 ) において、名営ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国 民が、ひとしく ( 息 ) と (少 ) から多れ、平和のうちに (ほ放2確を ) を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専意して他国をおししてはならないので あつて、政治道徳の法則は、( 者 2 ) なちのであり、この法則に従ふことは、 (邊国 2 雄有| ) を維持し、他国と諸等に立たうとする各国の責務であると信ず る。 日本国民は、 て 関影2少 ) にかp、 全力ほあぁげてこの 机を琴所) とB を達成することを稚。
菩1奥 天皇は、日本国の (区 ) であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、 (チ覆 ) の存する日本国民のて終 急 ) に基づく<。 隔9条第1 項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、( 同 /修 ) の発動たる 屋只又は (臣力 ) の行使は国際紛争解決する手段としては、永久にこれを集 する。 策1 1 穫 国民は、すべての ( 基本約 俊 ) の主有を妨げられない。この下法が国民に保障 する基本的人権は、侵すことのできない (42径独 ) として、現在及び桂来の 国民に号えられる。 隔1 4条第1項 すべて国民は、( 人n 7-/務協 ) でちって、人種、(/儲御 )、任別、社会所分 又は (戸罰名 ) により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 馬25条系1項 すべて国民は、 (人健座 ) で( 巡C6) な て電修陀度2 ) をお析和を 有する。 匿41処 田るは( 同覆っ才欠須 でぁって、 還のW-の( が沙徐礎) )でぁ る 第96条第 1 項 この副法の改正は、 各議院の (総矯中 ) のて 2の ? 2-) 以上の貞成で、国会か、 これを (完 放靖) し、 国民に提案してその束認を経はければならない。この承認に は、特別の国民投票又は 会の定める選挙の明行はれる投票において、その (聞名堆7閉め を必要とする。

回答

✨ ベストアンサー ✨

青線部の読み方は添付したメモで合ってると思います。
覚え方としては、自分は時代背景と照らし合わせて覚えたりしました。
考査前は、プリントのカッコの中をひたすら青ペンで書いてました!
参考になれば嬉しいです😊

ありがとうございます!
青ペンで書きまくりたいと思います!笑

かわにし

いえいえ!
お役に立てたようで良かったです(^-^)

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