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ウの間違っているところは、本州の一部の地域にしかその力はおよばなかった です。

律令制が敷かれた当時、最初の戸籍が作られた頃ですので本州だけでなく、四国、九州にも支配は及んでいました。(北海道や東北の一部は未支配でした)。おそらくこういう理由でしょうか?

ありがとうございます!!

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