回答
回答
Xについては、文章中に消費者問題とありますので、消費者側の視点になり消費者庁になります。
公正取引委員会は、どちらかというと売り手側です。売り手の独占や不正取引などを取り締まるものです。
Yについては、消費者契約法は、文字通り契約に関するもので、商品の出来うんぬんについては問うてはいません。商品については、製造物ということから製造物責任法(PL法)になります。
ありがとうございました!
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉
おすすめノート
【まとめ】第3章 民主政治-国会・内閣・裁判所-
7781
52
【まとめ】第2章 民主政治と日本国憲法
6410
28
【まとめ】第6章 現代の企業と政府の役割
3048
1
【まとめ】特別章 (復習)株式会社・金融政策・財政政策
2684
6
ありがとうございました!