回答

✨ ベストアンサー ✨

X 公正取引委員会  消費者庁
Y 消費者契約法   製造物責任法(PL法)
Z   〇

ゲスト

ありがとうございました!

この回答にコメントする

回答

Xについては、文章中に消費者問題とありますので、消費者側の視点になり消費者庁になります。
公正取引委員会は、どちらかというと売り手側です。売り手の独占や不正取引などを取り締まるものです。

Yについては、消費者契約法は、文字通り契約に関するもので、商品の出来うんぬんについては問うてはいません。商品については、製造物ということから製造物責任法(PL法)になります。

ゲスト

ありがとうございました!

この回答にコメントする
疑問は解決しましたか?