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律令政府は、国家財政安定と農民の最低生活の保障のために、国家の土地を口分田として農民に与えました。これが、班田収受法です。しかし、班田収受法は
土地の「私有」を認めていません。
農民に与えられた土地は死後は収公されます。
簡単に言うと、国家が農民に土地を「貸す」というイメージになるでしょうか。
一方で、三世一身法は期限付きながら、土地の私有が認められました。ただし、「三世」「一身」の間も土地は課税されるし、期限後は収公されてしまうので、開墾するメリットはあまり無かったのではないでしょうか。
参考になれば嬉しいです😊
いえいえ(*´-`)
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長文すみません🙇♀️
丁寧にありがとうございます🙇