✨ ベストアンサー ✨
友達の指摘には一理ありますが、それは条件の解釈次第です。
平行四辺形の合同条件は、平行四辺形という形状に限定して議論する場合の条件なので、その視点では問題ありません。ただし、平行四辺形が特定の条件を満たすと長方形やひし形といった他の特別な形状にもなることは確かです。
友達の指摘は正しい視点ですが、「平行四辺形の合同条件」という表現は数学的には問題ありません。これらの条件は、平行四辺形全般に適用されるものであり、たとえ長方形やひし形のような特殊な場合を含んでいても、それらも平行四辺形の一種だからです。
もし友達に説明するなら、以下のように言うと良いかもしれません
: 「平行四辺形には長方形やひし形も含まれるけど、それも平行四辺形の一部だから、合同条件として使えるよ。」と🙇
ありがとうございます!言ってみます!