回答
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それは、法律で慰謝料の請求まで認められています。
また法律違反の可能性も極めて高い事例です。
撮影対象の人物をはっきり特定できるかどうか
被写体がメインになっているかどうか
拡散可能性が高い場所に公開されたかどうか
撮影対象の人物をはっきり特定できるかどうか
写っている人がはっきり特定できる場合には、肖像権侵害が認められる可能性が高くなります。反対に、ぼんやりしていて顔などがよくわからない場合には、肖像権侵害にはなりません。
被写体がメインになっているかどうか
写真の中で、人物がメインになっている場合には肖像権侵害が認められやすくなります。これに対し、風景などがメインになっている場合には肖像権侵害にはなりにくいです。
拡散可能性が高い場所に公開されたかどうか
たとえばネット上のSNSなどでは、拡散可能性が高いので肖像権侵害が認められやすいです。これに対し、公開せずに自分一人や限られた少人数で共有するにすぎない場合には、肖像権侵害が認められにくいです。
私もTwitterやってないので良くわからないですが、勝手に載せたことについては
謝ってもらうべきです。
その友達とは仲がいいですか?
いいならこういうことで絶交とかはないと思うので仲直りはできると思います。
注意するやり方を変えてみたらどうですか?
例えば、「前はごめんね。私も言い過ぎたかも。私と撮った写真を載せてくれたことは
嬉しかったんだけど、勝手に載せられると嫌な場合もあるから今度からは
許可とってくれると良いな。これからはお互いに気をつけようね。」みたいな感じです。
長文失礼しました。
私の場合なので役に立たないですが、参考にでもなれれば嬉しいです!
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