✨ ベストアンサー ✨
憲法22条1項では、職業の自由が保障されています。この職業の自由の中には、職業を選ぶ自由と、自由にその選んだ職業の活動を行える自由があります。
そうすると、B市のせいでAさんの職業の自由が制限されていることになります。
しかし、憲法22条1項には、職業の自由が公共の福祉に反しない限り保障される。と書かれているため、B市道路の建設計画が公共の福祉にあたる場合には、Aさんに対して制限をしても大丈夫なのです。
公共の福祉とは、社会全体の利益という意味です。
つまり、B市の道路建設計画が社会全体の利益であると言えるならば、Aさんは立ち退かなければいけません。逆に、道路建設計画が社会全体の利益ではないのであれば、Aさんは立ち退かなくて良いのです。
これに関してはどっちでも大丈夫なので、自分はAさんが立ち退くべきか、立ち退かなくてもいいのかを考えて書いてみてください。