✨ ベストアンサー ✨
日本国憲法第二十七条に、すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。となっています
ざっくりいうと、”働きたいやつがちゃんと働くことができまっせ、でもはたらく人いなくなると
国成り立たなくなるし義務としても働いてくだせぇ”てことです。
で、労働基本権との違いですね
全く別物です
内容は、勤労者が団結する権利(団結権)
労働者と団体で交渉できる権利(団体交渉権)
ストライキなどをする権利(団体行動権、争議権)
の3つからなる労働三権とも呼ばれているものです
勤労の権利の説明って難しいですね..
次からもっと簡潔に書いときます。
27条で権利自体
(勤労の権利と義務について)
28条で権利の中身
(労働三権=労働基本権)
ちょっとはじめの文章
間違ってましたね...
すみません
勤労の権利、難しいですよね💦
塾でも聞いたんですけど、人々が働くうえでの権利と言われたので、そう覚えときます!労働基本権の方は、団結権、団体交渉権、団体行動権がある方と覚えます!
回答ありがとうございました!(._.)
労働基本権が労働三権ってことですか?
勤労の権利ていうのは働くことは 義務でも権利でもあるということであってますか?
回答ありがとうございます🌟