そういう権利があることをすっかり忘れていました^ ^;
テレビで放映された映画というのは、テレビ局と映画配給会社が(お金を払って)契約して放映しているものと思われます。
「録画して(断りなく)配布」は、著作者ではないテレビ局の権利を侵害しているということではないでしょうか?
■参考:著作権隣接権:公益社団法人著作権情報センター
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
これどういう事ですか?
例えば 著作隣接権って著作物の創作者ではないがその流布に貢献のある者に対して契約に基づかずに与えられる権利らしいですけど、この権利の侵害になってる ってどういう意味ですか?
そういう権利があることをすっかり忘れていました^ ^;
テレビで放映された映画というのは、テレビ局と映画配給会社が(お金を払って)契約して放映しているものと思われます。
「録画して(断りなく)配布」は、著作者ではないテレビ局の権利を侵害しているということではないでしょうか?
■参考:著作権隣接権:公益社団法人著作権情報センター
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
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