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条約というのは締結して批准するという二段階をふまないと条約として認めたことになりません。逆に内閣が締結するだけで条約が成立(適用)したら内閣の好き放題になってしまいます。国民が選んだ代表である国会議員が国会で条約をOKにするかしないかを賛成反対で票をとってそれで認めてもらうことを批准と言います。なので批准は国会のことなので内閣は関係しません。
中学 公民 政治についての質問です。
「内閣は国会の承認なく条約を締結することは出来ても、批准はできない。」とテキストに書いてあるのですか、これはどういう意味ですか?🙇🏻♀️
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条約というのは締結して批准するという二段階をふまないと条約として認めたことになりません。逆に内閣が締結するだけで条約が成立(適用)したら内閣の好き放題になってしまいます。国民が選んだ代表である国会議員が国会で条約をOKにするかしないかを賛成反対で票をとってそれで認めてもらうことを批准と言います。なので批准は国会のことなので内閣は関係しません。
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返信遅くなってしまってすみません。分かりやすくありがとうございます!理解することが出来ました😭